一人親方の労災保険特別加入

 

 

 

労災保険特別加入制度

1.特別加入者の範囲

2.特別加入の手続き

3.加入時健康診断

4.業務災害の防止に関する措置

5給付基礎日額・保険料

6.補償の対象となる範囲

7.保険給付・特別支給金の種類

8.支給制限

9.特別加入者としての地位の消滅

労災保険

特別加入制度のご案内

<一人親方その他の自営業者用>

 


 

2.特別加入の手続き

一人親方の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)(注)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。

(1)新たに特別加入団体をつくって申請する場合

提出するもの:特別加入申請書(一人親方等)
提出先    :所管の労働基準監督署長(以下「監督署長」)
         を経由して所管の都道府県労働局長(以下「労働局長」)

 特別加入申請書(以下「申請書」)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。

<(注)特別加入団体の要件>

@一人親方の相当数を構成員とする単一団体であること。
Aその団体が法人であるかどうかは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位と得喪の手続きなどが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
Bその団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
Cその団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
Dその団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。

一人親方の労災保険組合※給付基礎日額については、こちらを参照してください。
 申請書には、「一人親方等の団体における定款、規約などの目的、組織、運営などを明らかにする書類」と「業務災害の防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置および一人親方等が守るべき事項を定めた書類」を添付しなければなりません。ただし、船員法第1条に規定する船員が行う事業の団体については、業務災害の防止に関する書類の添付は必要ありません。

 特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日となります。

(2)すでに特別加入を承認されている団体を通じ加入する場合

一人親方の労災保険特別加入団体として承認されている団体に申し込んでください。加入手続きはその団体が行います。

団体が提出するもの:特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)
提出先        :監督署長を経由して労働局長

 特別加入団体は、以下の場合には特別加入に関する変更届(以下「変更届」)を提出することになっています。

@特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
A新たに一人親方等として特別加入を希望する人がいる場合
Bすでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合

Aの場合は、「特別加入者の異動(新たに特別加入者になった者)」欄に必要な事項を記入します。
Bの場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に必要な事項を記入します。

(ご注意)
 業務災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出されても、すでに発生した災害の給付には反映されません。

除染作業を行う場合◎
 一人親方等として特別加入している方が、東日本大震災の復旧・復興のため、新たに除染の業務に就く場合には、業務内容に変更があった旨の届出が必要です。
 なお、除染作業を行う一人親方等の所属する特別加入団体は、迅速・適正な労災補償を行うため、労働者と同様の被ばく線量管理をしていただくようお願いします。

 

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